エムケイシステム株式会社との間で、「社労夢」についての利用契約を締結している(あるいは事故当時締結していた)社労士、社労士事務所、労働保険事務組合、SR経営労務センター、企業等の皆さまが申立人となり、2023年6月に発生したランサムウェア事故に関し、大阪地方裁判所に民事調停を申立てました。
現在までの調停手続で、相手方(エムケイシステム)は申立人の皆さまの損害賠償については「交渉のテーブルにつかない」ことを明言しております。
一方で、調停手続きによる解決を目指して、エムケイシステム側からSLA(サービスレベル合意)内容の提案がなされることとなりましたが、実質的に「ゼロ回答」と評価せざるを得ないもので、これについても話し合いを継続することができなくなりました。
2025年6月27日の調停期日で不調(調停不成立)となる予定です。
以上の状況を踏まえて、申立人の皆さまには、民事訴訟に移行するか、全て終了とするのか、判断していただくことになります。
株式会社エムケイシステムの対する調停手続きは、6月27日の期日で調停不成立となる見通しとなりました。
以下の動画を参照のうえ、民事訴訟を通じてエムケイシステムに対して損害の賠償を求めるかご判断をしてください。
このページの下部にあるアンケートに2025年5月9日(金)までにご回答ください。
※動画のご視聴にはメールで事前にご連絡しているパスワードの入力が必要です。ご不明な場合は当事務所までご連絡ください。
<エムケイシステムトラブル 調停・訴訟説明動画>
民事調停のご報告と今後の流れについてご説明いたします。
訴訟に向けて、現時点での訴状案を掲載します。
民事調停の申立人となられている方で、まだ訴訟移行の意思を表明されていない方は2025年5月9日(金)までに必ずご回答ください。
(申立人以外の方で訴訟から参加を希望されている方は可能な範囲でご記入の上、ご回答ください。後日、事務局からご案内の連絡をいたします。)
※アンケートのご回答にあたっては、上記動画をご視聴のうえ、後記の補足説明をよくご確認ください。
送信ボタンを押していただき「メッセージが送信されました。」というメッセージが表示されると、ご回答したことになります。
アンケートにご回答いただいた場合は、事務局より3営業日以内に受け付けた旨のご連絡をさせていただきます。
(事務局からの連絡がない場合は、アンケートが送信されていない可能性や、正常に受信できなかった可能性がありますので、お知らせください。)
※民事調停で値上げ分の返還請求をされる当事者の方は、値上げが分かる資料(請求書等)をご準備ください。
※民事調停時と請求内容を変更したい場合は、調停申立て時にご作成いただいた損害一覧を変更する必要があると 考えられます。損害一覧のご変更や修正を、申立人の方にお願いすることになると思いますので、予めご了承ください。
・印紙代について
訴訟提起にかかる印紙代(手数料)は以下のリンク(手数料額早見表)からご確認ください。
たとえば、120万円の損害賠償を求める訴えを提起する場合、印紙代は1万1000円です。
ただし、民事調停から訴訟に移行する場合、調停不成立の告知を受けた日から2週間以内に訴訟を提起したときは民事調停の際に納付した印紙代を民事訴訟の印紙代に流用することができます。
たとえば、民事調停でも120万円の損害賠償を求めていた場合、民事調停における印紙代(手数料)は5500円を納入しているので、120万円の損害賠償を求める訴えを提起する場合、印紙代は5500円(1万1000円-5500円)で足りることになります。
このように、印紙代(手数料)のご負担を少なくするためには調停不成立の告知を受けた日から2週間以内に訴訟を提起することが必要であり、今回の訴訟への移行も、調停不成立から2週間以内に訴訟提起する形を取りたいと考えております。
・訴え提起(訴訟移行)の時期について
今回の民事調停では、当事者数が多く、民事訴訟の準備を同時に行う必要があるため、申立人の皆さまの意向を伺ってすぐに訴訟移行をすることは困難であると考えております。しかし、次回の6月27日の調停期日で不調にて調停事件が終了するので、それから2週間以内には訴訟移行(訴え提起)いたします。
・民事訴訟に移行する場合のご準備のお願い
できるだけ速やかに訴訟提起の準備を行いたいと思います。
順次、訴訟委任契約書、訴訟委任状を申立人の皆さまに送付する予定です。
請求内容を調停申立て時のものと変更される場合は、変更後の損害一覧の作成をお願いいたします。請求内容の変更をご希望された方には、損害一覧(データ)を送付いたします。
・着手金・報酬等の算定方法
着手金・報酬については、旧日弁連報酬基準をもとに算定します。
ただし、サイバー保険の適用がない当事者の方で、民事調停の申立人となられている方は調停申立て時に着手金はお支払いされているため、訴訟の着手金は(旧日弁連報酬基準によって算定された訴訟の着手金)から(調停申立て時に支払った着手金額)を減じた額とさせていただきます(ただし、最低着手金(10万円+税)を調停申立時にお支払いいただいた方で、訴訟についても旧日弁連報酬基準で最低着手金額になる場合については、その半額(5万円+税)を訴訟における着手金とします)。
また、着手金についてサイバー保険の適用がない当事者の方については、特例措置をとらせていただきますので、多くの当事者の方については印紙代・実費分以外のご負担は訴訟移行の際に生じないようにいたします。
◆お問合せ・ご質問は sr-bengo@makino-law.jp までメールください。