エムケイシステムトラブル調停・訴訟説明会

 エムケイシステム株式会社との間で、「社労夢」についての利用契約を締結している(あるいは事故当時締結していた)社労士、社労士事務所、労働保険事務組合、SR経営労務センター、企業等の皆さまが申立人となり、2023年6月に発生したランサムウェア事故に関し、大阪地方裁判所に民事調停を申立てました。

 

 現在までの調停手続で、相手方(エムケイシステム)は申立人の皆さまの損害賠償については「交渉のテーブルにつかない」ことを明言しております。

 一方で、調停手続きによる解決を目指して、エムケイシステム側からSLA(サービスレベル合意)内容の提案がなされることとなりました。

 損害賠償請求、契約上の免責規定の検討、一方的値上げの撤回などの請求については、エムケイシステムはすべて拒否し、話し合いのテーブルにもつかないとの対応であったことから、裁判所からその点の再検討が求められたのですが、変更がないとの回答となりました。

 以上の状況を踏まえて、申立人の皆さまにとっては、調停を継続するか、民事訴訟に移行するかどうか、判断していただくことになります。

オンライン説明会(2025年1月)

 現在、株式会社エムケイシステムの対する調停手続きが進行しておりますが、申立人の皆さまの、損害賠償請求については民事調停での話し合いで解決することができない見通しとなりました

 以下の動画を参照のうえ、民事訴訟を通じてエムケイシステムに対して損害の賠償を求めるかご判断をしてください。

 このページの下部にあるアンケートに2025年1月24日(金)までにご回答ください。

 ※動画のご視聴にはメールで事前にご連絡しているパスワードの入力が必要です。ご不明な場合は当事務所までご連絡ください。

 

<オンライン説明会動画> 

東京説明会(2025年1月)

 直接弁護士からの説明を受けることをご希望される方もいるため、東京の会場にて説明会の開催を予定しております。

 2025年1月16日(木)
午後4時30分~午後5時30分(午後4時15分開場)  

ビステーション新橋 conferenceroomA
東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階

 

(説明会の内容)

冒頭10分~20分はこれまでの調停の内容及び民事訴訟の流れについて説明いたします。

残りの時間は、参加者の皆様からのご質問や疑問点に回答いたします。

参加人数や時間によっては弁護士が個別に皆様の相談を受けます。

  

アンケート(1/24締切)

民事調停の申立人となられている方は2025年1月24日(金)までに必ずご回答ください。

(申立人以外の方で訴訟から参加を希望されている方は可能な範囲でご記入の上、ご回答ください。後日、事務局からご案内の連絡をいたします。)

※アンケートのご回答にあたっては、上記動画をご視聴のうえ、後記の補足説明をよくご確認ください。

メモ: * は入力必須項目です

送信ボタンを押していただき「メッセージが送信されました。」というメッセージが表示されると、ご回答したことになります。

アンケートにご回答いただいた場合は、事務局より3営業日以内に受け付けた旨のご連絡をさせていただきます。

(事務局からの連絡がない場合は、アンケートが送信されていない可能性や、正常に受信できなかった可能性がありますので、お知らせください。)

 

※民事調停で値上げ分の返還請求をされる当事者の方は、値上げが分かる資料(請求書等)をご準備ください。

※民事調停時と請求内容を変更したい場合は、調停申立て時にご作成いただいた損害一覧を変更する必要があると 考えられます。損害一覧のご変更や修正を、申立人の方にお願いすることになると思いますので、予めご了承ください。

※実際に訴訟に移行する時期は次回1月30日の次(次々回)の期日後なることが見込まれます。

補足説明

・印紙代について

 訴訟提起にかかる印紙代(手数料)は以下のリンク(手数料額早見表)からご確認ください。

 手数料額早見表

 たとえば、120万円の損害賠償を求める訴えを提起する場合、印紙代は1万1000円です。

 ただし、民事調停から訴訟に移行する場合、調停不成立の告知を受けた日から2週間以内に訴訟を提起したときは民事調停の際に納付した印紙代を民事訴訟の印紙代に流用することができます。

 たとえば、民事調停でも120万円の損害賠償を求めていた場合、民事調停における印紙代(手数料)は5500円を納入しているので、120万円の損害賠償を求める訴えを提起する場合、印紙代は5500円(1万1000円-5500円)で足りることになります。

 このように、印紙代(手数料)のご負担を少なくするためには調停不成立の告知を受けた日から2週間以内に訴訟を提起することが必要であり、今回の訴訟への移行も、調停不成立から2週間以内に訴訟提起する形を取りたいと考えております。

 

・訴え提起(訴訟移行)の時期について

 今回の民事調停では、当事者数が多く、民事訴訟の準備を同時に行う必要があるため、申立人の皆さまの意向を伺ってすぐに訴訟移行をすることは困難であると考えております。したがいまして、最短で、次々回期日の直後に訴え提起することになると考えております。

 

・民事訴訟に移行する場合のご準備のお願い

 次回期日以降、できるだけ速やかに訴訟提起の準備を行いたいと思います。

 次回期日以降、順次、訴訟委任契約書、訴訟委任状を申立人の皆さまに送付する予定です。

 申立人となられている方で、法人登記等が必要になられる当事者(法人等)の方は早めに取得されるようお願いいたします(2025年に取得されているものであれば問題ありません)。

 請求内容を調停申立て時のものと変更される場合は、変更後の損害一覧の作成をお願いいたします。請求内容の変更をご希望された方には、損害一覧(データ)を送付いたします。

 

・着手金・報酬等の算定方法

 着手金・報酬については、旧日弁連報酬基準をもとに算定します。

 ただし、民事調停の申立人となられている方は調停申立て時に着手金はお支払いされているため、訴訟の着手金は(旧日弁連報酬基準によって算定された訴訟の着手金)から(調停申立て時に支払った着手金額)を減じた額になります(ただし、最低着手金(10万円+税)を調停申立時にお支払いいただいた方で、訴訟についても旧日弁連報酬基準で最低着手金額になる場合については、その半額(5万円+税)を訴訟における着手金とします)。

 着手金についてサイバー保険の適用がない当事者の方については、動画で説明させていただいた特例措置をとらせていただきますので、多くの当事者の方については印紙代・実費分以外のご負担は訴訟移行の際に生じないようにいたします。

 

 

お問合せ・ご質問は sr-bengo@makino-law.jp までメールください。